障害年金
請求サポート
障害年金の請求について
年金の専門家である社会保険労務士が
お手伝いいたします。

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専門家の手に
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障害年金請求サポート

ごあいさつ

ご依頼の流れ

弊所に障害年金のご相談をいただいた場合の基本的な流れは以下のとおりです。

STEP
お問い合わせ

メールフォームもしくは公式LINEからお気軽にお問い合わせください。

概要をお伺いし、ご要望に応じて初回相談の場を設定いたします。

STEP
初回無料相談

弊所のほか、カフェやファミレスなど、ご都合のよい場所で承ります。リモート(ビデオ通話・音声通話)でのご相談も可能です。ゆっくりお話ししながら、ご不安やご希望を伺えればと思います。

ご契約は、当日に決めていただかなくても大丈夫です。いったんご自宅でじっくりご検討いただいてからのご連絡でもかまいません。

STEP
ご契約

ご契約方法は、紙の書類でも、オンラインでの電子契約でも対応可能です。

ご契約後に、事務手数料をお支払いいただきます。金額やお支払い方法については、事前にご案内いたしますのでご安心ください。

STEP
年金加入記録の確認

年金事務所にて加入記録を取得し、保険料納付状況(納付要件を満たしているか)を確認いたします。弊所にて行います。

STEP
ヒアリング

これまでの通院歴、日常生活のご様子やお仕事の状況など、各種書類の作成に必要となる事項をお伺いします。

面談の他、メールやチャットで何度かやり取りさせていただくこともあります。

STEP
初診日の証明書の取得

医療機関にて、初診日を証明するための「受診状況等証明書」を取得します。

状況に応じて、初診日の参考となる他の資料をご本人様に探していただくことがあります。

STEP
診断書の取得

医療機関で「診断書」を取得します。状況に応じて、過去に通院していた医療機関からも診断書を取得することもあります。

診断書の依頼に必要な書類は弊所にてご用意します。ご本人様には、主治医への事前相談と作成依頼をしていただきます。

出来上がった診断書は、記入もれや記入ミスがないかを弊所にてチェックし、必要に応じて医療機関へ追記や訂正を依頼します。

STEP
申立書の作成

今までの病歴、日常生活や就労の状況をまとめた「病歴・就労状況等申立書」を作成します。弊所にて作成します。

ご本人様にも内容をご確認いただき、相談しながらより良いものへと仕上げます。状況に応じて、オリジナルの補足申立書を作成することもあります。

STEP
年金請求書等の準備

「年金請求書」「年金生活者支援給付金請求書」をはじめ、必要に応じて各種書類を作成・準備します。弊所にて作成します。

STEP
年金請求書等の提出

請求にかかる書類一式を年金事務所等へ提出します。弊所にて代行します。

審査機関からの問い合わせや追加提出書類の指示等がある場合、弊所が窓口となって対応いたします。内容によってはご本人様にご協力をお願いすることがあります。

STEP
受給決定

年金請求書を提出してから約3ヶ月後、ご本人様あてに「年金証書・年金決定通知書」が届きます。(または、「不支給決定通知書」などが届くこともあります。)

通知書の見方、更新の有無、今後の流れなどをご案内します。

(障害年金本体についての通知書が届いてからしばらく後に、年金生活者支援給付金についても支給可否の通知書が届きます。)

STEP
受給スタートと報酬のお支払い

年金証書が到着した翌月もしくは翌々月に「年金振込通知書」等が届き、初回の年金が振り込まれます。

年金の入金をご確認された後に、報酬をお支払いください。

料金のご案内(令和7年9月時点)

共通事項

  • ご契約後にお支払いいただく費用(事務手数料もしくは着手金)と年金受給後にお支払いいただく費用(報酬)がございます。障害年金等の受給に至らなかった場合は、受給後の報酬はいただきません。
  • ご自身で請求しても発生する費用は請求の結果に関わらずご負担いただきます。(診断書、受診状況等証明書、戸籍、住民票、所得証明書など。)
  • 報酬額の計算の基となる年金額には加給・加算の額も含みます。また、他の制度との間で調整がある場合でも、報酬の計算に変わりはありません。

障害年金の相談

相談料無料(初回相談)
※2回目以降は30分あたり5,500円(税込み)
無料(初回相談)
※2回目以降は30分あたり
 5,500円(税込み)

障害年金の請求

はじめて障害年金を請求する方の料金はこちらです。

事務手数料22,000円(税込み)
報酬額(①②③のうちいずれか高い額)
① 年金額の2ヶ月分相当額+税
② 遡及された場合は①に加え、初回年金振込額の10%+税
③ 12万円+税(税込み13.2万円)
事務手数料
22,000円(税込み)
報酬額(①②③のうちいずれか高い額)
① 年金額の2ヶ月分相当額+税
② 遡及された場合は①に加え、
  初回年金振込額の10%+税
③ 12万円+税(税込み13.2万円)

障害年金の更新

事務手数料11,000円(税込み)
報酬額(①②のうちいずれか高い額)
① 年金額の1ヶ月分相当額+税
② 6万円+税(税込み6.6万円)
事務手数料
11,000円(税込み)
報酬額(①②のうちいずれか高い額)
① 年金額の1ヶ月分相当額+税
② 6万円+税(税込み6.6万円)

年金額の改定請求

事務手数料22,000円(税込み)
酬額改定後の年金額の2ヶ月分相当額+税
事務手数料
22,000円(税込み)
報酬額
改定後の年金額の2ヶ月分相当額+税

事務手数料は手続きの際に発生する郵送費、電話代、年金記録調査等の年金事務所とのやり取りの経費相当分としていただいており、請求結果にかかわらず必要となります。

年金生活者支援給付金については、請求手続きに付随して無料でお手続きいたします。

審査請求

着手金5万円+税(税込み5.5万円)
※事案の難易度により異なります。お問い合わせください。
報酬額(①②③のうちいずれか高い金額)
① 年金額の3ヶ月分相当額+税
② 遡及された場合は①に加え、初回年金振込額の15%+税
③18万円+税(税込み19.8万円)
着手金
5万円+税(税込み5.5万円)
※事案の難易度により異なります。
 お問い合わせください。
報酬額(①②③のうちいずれか高い金額)
① 年金額の3ヶ月分相当額+税
② 遡及された場合は①に加え、
 初回年金振込額の15%+税
③18万円+税(税込み19.8万円)

再審査請求

審査請求から引き続いてのご依頼の場合、再度の着手金は不要です。

着手金5万円+税(税込み5.5万円)
※事案の難易度により異なります。お問い合わせください。
報酬額(①②③のうちいずれか高い金額)
① 年金額の3ヶ月分相当額+税
② 遡及された場合は①に加え、初回年金振込額の20%+税
③18万円+税(税込み19.8万円)
着手金
5万円+税(税込み5.5万円)
※事案の難易度により異なります。
 お問い合わせください。
報酬額(①②③のうちいずれか高い金額)
① 年金額の3ヶ月分相当額+税
② 遡及された場合は①に加え、初回年金振込額の20%+税
③18万円+税(税込み19.8万円)

その他の費用

その他の費用が発生する場合は事前にお知らせいたします。

交通費交通費がかかる場合に実費相当額をいただきます。(本島北部や離島など)
日当受診の同行のご要望がある場合などに日当をご負担いただきます。
特別報酬複雑な事案の場合に報酬について別途金額を提示させていただく場合があります。

よくあるご質問

気になる質問をタップ(クリック)すると回答が表示されます。

支払いはどの段階で必要になるのですか?

報酬のお支払いは障害年金の請求が通って、最初の年金が振り込まれた後です。報酬額は、受給される年金の範囲内の金額になりますのでご安心ください。

なお、事務手数料(もしくは着手金)については、契約後の時点でお支払いいただきます。

障害年金が受給できなかった場合にも報酬の支払いはあるのですか?

いいえ、請求したものの障害年金等の受給に至らなかった場合は、受給後の報酬はいただきません。

ただし、事務手数料(もしくは着手金)は受給の有無に関係なくご契約後に発生します。また、医療機関や自治体で発行する診断書や戸籍等の書類代はご本人様の負担となります。

通院以外のふだんの外出が難しいのですが、相談はできますか?

はい。外出が難しい場合や対面を望まれない場合は、リモートで相談できます。電話やメール、LINE、Zoom、ChatWorkなどで対応させていただきます。

離島からでも相談できますか?

はい。離島にお住いの方にこそ、社労士を活用していただけたらと思います。年金事務所よりも柔軟に対応ができます。

基本的にリモートでサポートいたします。離島への出張も可能ですが、その場合は交通費をご負担いただきます。

沖縄県在住ではないのですが、相談はできますか?

はい。弊所には他の都道府県のお客様からのご相談もよくあります。

できれば直接お話ができる所にご依頼されるほうがよいかと思いますが、もともとリモート相談をご希望のお客様でしたら全国対応しております。

お問い合わせはお気軽に

初回のご相談は無料で承っております。
メールフォームもしくは公式ラインより
お気軽にお問い合わせください。

公式LINE

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メールフォーム

ご入力いただき、送信ボタンを押してください。

障害年金を請求する方とのご関係【必須】
初診日(上記の病気やけがで初めて医療機関を受診した日)
初診日の頃に加入していた年金制度
障害者手帳
生活保護
チェックボックス

送信ボタンを押すと確認画面を経由せずに直接送信されます。入力内容をいま一度ご確認ください。